最近、会社が退職させてくれない、ブラック企業に就職してしまい会社から出られない…という悩みを持った方が利用されることが増えてきた退職代行。
その退職代行を使用する際に気になるのが会社からの貸与物。退職代行を利用しても保険証を返却することはもちろんできますが、実は手続きに必要な書類や申請期間を知らないと、後戻りできなくなる可能性もあるんです…。
そこで今回は、退職代行で保険証を返却する際に気をつけること、その後の手続きや書類はどうしたらいいのかを中心に書いていこうと思います!
Contents
退職代行とは

退職代行とは従業員に代わって企業に退職の意思を伝え、手続きを行うサービス。
運営元によっても違いますが、弁護士・労働組合が代理人となって退職代行をする際は「労働交渉権」があるため、法的に企業側と退職時の条件の交渉を行えます。
民間企業が運営している場合、退職代行費の相場は3万円前後となります。
本来なら退職は本人の決断によってなされるものですが、退職の旨を伝えにくい場合は退職代行に依頼する、というケースが多いです。
例えば、上司に退職したい旨を話しても「今辞められたら困る」というような理由をつけられ話を聞いてもらえない、パワハラがある、会社の人間関係が悪い等の場合は退職代行に依頼して退職する、というパターンが多いようです。

退職代行の流れ
- 退職代行業者へ無料相談・申込する
- 退職に関する必要事項の記入
- 料金の支払い
- 退職代行担当との今後の打ち合わせ
- 退職代行業者から会社へ退職の連絡
- 退職届と貸与物の返却
- 退職完了
スムーズにいけば、申込をしてから会社への退職連絡はたったの30分で完了するところもあるんです!
情報共有としての必要事項は主に利用者の個人情報(氏名、生年月日、電話番号、住所、雇用形態、勤続年数、契約期間、身分証の画像、希望する退職時期など)と利用者が所属する会社の情報(会社名、勤務先の電話番号、所属部署など)です。
担当との今後の打ち合わせでは、主に以下のことが質問(ヒアリング)されます。
- 会社に連絡してほしい日時
- 会社から借りているもの
- 会社においてある私物で返却してほしいもの
- 有休休暇の残り日数、有給休暇の消化希望有無
- 退職の際に必要な書類
- 退職希望日
- その他会社に伝えてほしいこと
- 退職理由
- 転職サポートの希望有無
会社からの保険証を含めた貸与物はどうしたらいいか

退職代行を使用して退職する際、貸与物は基本的に自分で郵便や宅配などを使って返却します。退職代行業者が勤務先に貸与物の返却はできないので、あらかじめ知っておくと良いでしょう。
その中でも保険証は退職した次の日から保険証の被保険者資格がなくなるため、速やかな返却且つ手続きも必要なので注意が必要です。保険証の返却、変更手続きについての詳細は以下に書いています。
主な返却物は以下の通りです。
保険証の返却

健康保険は日本に住む全員に加入義務があります。
会社に勤めている間は健康保険料が半分会社負担になり半額になります。しかし、退職したら健康保険証は速やかに会社に返却しなければなりません。
退職日翌日からは、被保険者資格がないため健康健康保険証は使用できなくなってしまいます。
もし扶養者であるならば、配偶者や子供など家族全員の保険証も返却する必要がありますので、早めの対処が必要になります。
上記でも上述しましたが、保険証を含める貸与物の返却は退職代行業者はできないので、自ら郵便等で勤務先に返却する必要があります。
手続きに必要な書類は退職代行で取得できるのか

結論から言うと、退職代行を利用しても健康保険証の手続きに必要な書類は取得できます!
必要な書類とは具体的には離職票、雇用保険被保険者証等のことです。
健康保険証の手続きに関しては、転職先が決まっているかどうかで異なるので詳しくは以下で説明していこうと思います。

転職先が決まっている人の手続き
退職日翌日に簡易書留等で相手が受け取った証明が残るように勤務先に健康保険証を返送します。もし扶養者であれば家族全員の文もまとめて返送しましょう。
退職日翌日以降、勤務先企業から雇用保険被保険者証を早急に受け取る必要があります。この書類は、退職代行を通して取得できるはずなので、相談してみてください。
その後、受け取った雇用保険被保険者証を転職先企業の人事・総務担当者に入社後すぐに提出します。
ひこ★雇用保険とは?
雇用保険は以下の要件を満たしている場合に適用されます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
※「65歳に達した日以後に新たに雇用される者」や「4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者」などは要件を満たしていても対象から除外されます。
自分が雇用保険対象かどうかは不明な場合は退職代行サービスを通して勤務先に確認するとよいでしょう。
転職先が決まってない人の手続き
退職日翌日以降、勤務先から雇用保険被保険者証、離職票を受け取る必要があります。
ここは上記と同じですが、退職日翌日に簡易書留等で相手が受け取った証明が残るように勤務先に健康保険証を返送します。もし扶養者であれば家族全員の分もまとめて返送しましょう。
また、転職先が決まっていない場合は国民健康保険に加入、健康保険任意継続、家族の扶養に入るかのいずれかを選択します。
国民健康保険に加入する場合
- 書類提出場所
居住地管轄の市区町村役所・役場の窓口
- 必要書類
各市区町村で定められている届出書と健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか
- 申請期限
退職日翌日から14日以内推奨
国民健康保険は市区町村が保険者となる保険です。
国民健康保険の保険料は、「前年所得」「世帯収入」「加入人数」などを考慮して算出されますが、住んでいる市区町村によって支払う保険料は異なってきます。
例えば、杉並区に住んでいる人の国民健康保険の年間と月々の費用は以下の通りです。
20代フリーター | 20代無職 | 30代夫婦(子なし) | 4人家族(夫婦+子2人) | |
年収 | 250万円 | 0円 | 450万円 | 700万円 |
年間費用 | 170,296円 | 52,000円 | 364,442円 | 663,058円 |
月々 | 14,191円 | 4,333円 | 30,370円 | 55,254円 |
国民健康保険に加入する場合には、退職日から国民健康保険に自動的に加入していることになりますが、退職日の翌日から14日以内に、居住地管轄の市区町村役所・役場の窓口に、勤務先から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかを持参して加入手続きを進めましょう。
勤務先からの発行書類は、退職代行業者に頼めるかどうか担当と相談しましょう。
早めに加入手続きを進める理由は、退職日から14日以降だと病院で診療を受ける際に加入手続きが済むまでは全額自己負担になりますし、自治体によっては遅延金が発生する場合もあるからです。

ひこ★なぜ離職票の受取が必要なのか
会社を辞めて転職先が決まっていない場合は一時的に収入が途絶えるため、ハローワークから失業給付を受け取り、生活を安定させる必要があるからです。
また、国民健康保険に加入する際に必要になる場合もあります。
健康保険任意継続する場合
- 書類提出場所
お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部
- 必要書類
任意継続被保険者資格取得申出書
- 申請期限
退職日翌日から20日以内
任意継続とは、退職した勤務先の会社と同じ健康保険を退職後も継続して加入することです。
退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、最長2年間は継続することができるます。しかも、扶養家族もそのまま健康保険を継続することができます。
在職中は会社が保険料を半額負担してくれていましたが、退職すればもちろん自身で全額負担しなければなりません。そのため保険料は、多くの方が、退職(資格喪失)時の保険料の約2倍の金額になります。
任意継続をする場合は、退職した翌日から20日以内に速やかに手続きを行いましょう。申請期間を過ぎてしまうと再度申請できないので注意が必要です。
手続きを行う場所は、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部です。任意継続被保険者資格取得申出書を窓口、もしくはHPより取得・記載し、該当する場所に提出しましょう。
家族の扶養に入る場合

- 書類提出場所
各事業所経由で日本年金機構
- 必要書類
被扶養者(異動)届、離職票や退職証明書などの退職日が分かる書類、扶養にはいる家族と別居している場合には移し先の住民票等
- 申請期限
被扶養者になる事実が発生した日から5日以内
配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる際は、被扶養者の要件に該当するかどうかを事前に確認し、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」と必要な添付書類を所轄の年金事務所または事務センターに提出します。
退職代行担当を通して書類を勤務先に提出できるかどうかは、担当者に相談してみるとよいでしょう。
家族の健康保険に被扶養者として加入すれば、保険料の支払いは必要ありませんが、加入するためには以下のような厳しい審査を通過する必要があります。
- 60歳未満であれば年収130万円未満、60歳以上では年収180万円未満
- 同居の場合、年収が被保険者の半分未満
- 別居の場合、収入が仕送りなどの援助額より低い
- 失業手当を受け取っていない
審査に通らなければ家族の扶養に入ることは出来ません。
家族の扶養として健康保険に加入する場合には、まず被扶養者の基準に認定される必要があります。
手続きに必要な書類は、勤務先経由で日本年金機構に提出します。被扶養者異動届けと一緒に、離職票や退職証明書などの退職日が分かる書類、別居している場合には移し先の住民票を添付して審査を受けましょう。
退職した勤務先からの書類(離職票等)も必要なので、退職代行業者に頼んで勤務先から取ってきてもらえるか確認しましょう。
保険証の切り替え手続き期間の対処法
退職して健康保険の切り替えを行ったとしても、すぐに保険証が手元に届くわけではないので、もし病院に行くことになった場合は不安になりますよね。
もし急ぐことのない診療であれば、退職前にいくことをおすすめします。
また、急な病気などの場合は、一時的に全額自己負担をすることになります。この際に支払った代金は、新しい保険証が届いた後で返金手続きを行うことができるので、病院の窓口で一時的に立て替える旨を伝えておきましょう。

保険証の手続きにも強いおすすめの退職代行
健康保険の手続きは、さっと1回で終わるような簡単な手続きでもないですよね…。
そこで、退職代行業者に任せられるものは任せたい…と考えている方におすすめしたい退職代行をご紹介します!
弁護士法人みやび

会社名 | 弁護士法人みやび |
料金 | 55,000円
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受付時間 | 24時間対応(LINE・メール) 営業時間:10:00〜21:00 |
無料相談 | LINEまたはメールで無料相談が可能 |
対応できる雇用形態 |
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公式サイト | 公式サイトはこちら |
おすすめポイント
弁護士法人みやびは弁護士による退職代行サービスなので一般的な退職代行よりも少し値段は張りますが、対応できる業務範囲が広く、残業代や給料の支払い交渉・退職金の請求なども合法的に交渉してくれます。
離職票や雇用保険被保険証など、退職後に必要な書類も発行についてもしっかりと伝達対応を行ってくれます。
他の民間の退職代行業者では、「労働交渉権」がないところが多かったり、弁護士監修であったとしても交渉することができなかったりする可能性もあります。
そのため確実に離職票や雇用保険被保険証を取得したい、民間の退職代行業者だと取得できないかもしれないと不安になっている方であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
24時間LINE受付をしているため、何かトラブルがあった際にもすぐに連絡を取って迅速な対応をしてくれます。
残業代と未回収の交通費について交渉してもらうために弁護士の退職代行を利用しました。
交渉に時間がかかることも覚悟していましたが、あっという間に話も進み、退職については即日退職で辞めることができました。要望も全て叶えてくれたので本当に感謝です。
弁護士の退職代行のなので値段は高めですが、それ以上に満足できる結果だったのでおすすめしたいと思います。引用:口コミ評判ランキング

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まとめ
どうでしたか?
退職代行を利用したら保険証の手続きがスムーズに行かなくなるのでは?会社からの書類を受け取れなくなるのでは?と不安に感じると思いますが、実際に調べてみると会社からの書類は退職代行業者を通して取得できるところがほとんどでした。
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